お金に困った場合、どこからか借入を受けることになりますが、多くの方が
「銀行は金利が低いからそこで借りたい」
「一刻も早く使い方自由なカードローンを契約したい」
「消費者金融は金利が高いので避けたい」
こういう、民間の金融機関、貸金業を前提にしたプランをまず考えると思います。
しかし、言うまでもなく、民間企業であれば最優先は利益を上げることです。そのため、金利が高めに設定されていますし、条件が悪い人には融資を行いません。信用情報の適用も厳格で、過去に借入の返済に遅れがあるような人は新たに借りることができないかもしれません。
一方で本当にお金に困っていて、借入をしないと生活が破綻してしまう人がいます。そういう人は、座して死を待て、ということなのでしょうか?
違います!そういう人を助けるために、今回紹介する「生活福祉資金貸付制度」という公的融資があります。自治体が行う、この「生活福祉資金貸付制度」の概要を知り、まず、途方に暮れる前にこれが利用できないか考えてみましょう。
きっと、金利が高い民間の借入を行うより、全然有利な条件でお金を借りられるはずです。あきらめるのはまだダメですよ!
・生活福祉資金貸付制度の様々なメニューが理解できます
・利用条件があり誰でも借入できるわけではないことを知ります
・制度の申請の流れや必要書類がわかります
・利用できる人、利用できない人がわかります
・生活福祉資金貸付制度のメリットとデメリットが理解できます
様々な生活福祉資金貸付制度でお金を借りる為の一覧表
まず、生活福祉資金貸付制度でお金を借りるという公的融資制度のアウトラインを一覧表で示しました。全体像を知っていただいたうえで、個別の融資や審査の基準について見ていきましょう。
生活福祉資金貸付制度 | |||||||||
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総合支援資金 | 福祉資金 | 教育支援資金 | 不動産担保型生活資金 | ||||||
融資名 | |||||||||
一次窓口 | 生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関(※) |
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受給条件 | |||||||||
保証人 | |||||||||
利率 | |||||||||
融資上限 | |||||||||
据置期間 | |||||||||
返済期限 | |||||||||
代表的な用途 | |||||||||
※生活福祉資金一覧(平成28年1月28日掲載)|生活福祉資金|全国社会福祉協議会をもとに表を作成
ざっと、これだけのメニューがあり、対応機関や融資限度額、保証人の有無、使用使途などもバラバラです。これだけでも覚えるのが大変そうですが、無利子、あるいは超低利子で利用できるので、みなさんもどこか利用できるものがあるのではないでしょうか?
使えるものは使っていただいた方がいいです。
生活福祉資金貸付制度でお金借りるなら審査や対象者を知ろう
生活福祉資金貸付制度でお金を借りる場合、社会的立場や収入面で「弱い人」、かつ、継続して安定した収入を得るのが難しい人を公的機関助ける制度になります。各都道府県や、各市区町村が窓口となり、地域の事情を勘案して適切な融資を行います。
具体的には、お子さんの高校、大学等への就学、ご自身の就職に必要な知識・技術等の習得、ご家族が介護サービスや医療を受ける際の費用等の借入を行うことができます。
低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるだけでなく、在宅福祉や社会参加の促進を図ることを目的としています。単に生活費を支給するのではなく、それによってふたたび家から出て、社会参加、社会復帰を促すのが主目的となっています。
生活費の支給、ベーシックインカム、生活保護、障害年金等とは違い、お金を支給するのではなく、そのお金で立ち直ってもらうことを目指しています。
福祉政策の色合いも強く、無利子あるいは超低利率でお金を借りられますが、給付ではなく返済義務があり、ここが生活保護などとは違う点です。
※制度概要は生活福祉資金貸付制度|厚生労働省も参照してください。
生活福祉資金貸付制度の対象者、審査基準
生活福祉資金貸付制度は困っている弱い立場の人を助ける制度ですので、申請する際には一定の基準を設けています。具体的には以下の方々を対象にしています。
1.低所得世帯
住民税非課税世帯および住民税非課税相当世帯。住民税がかからない世帯、および、それに準ずる所得の世帯の方です。住民税非課税世帯は無条件で対象になりますが、「住民税非課税相当」の低所得世帯の基準はは自治体によって差があります。
例えば、千葉県の場合「生活保護基準額の1.7倍以下」が低所得者世帯の基準(※)となっています。
※生活福祉資金貸付制度について/千葉県
2.高齢者世帯
日常生活療養又は介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯です。つまり健康でピンピンしている65歳以上の人しかいない家庭は対象外になります(この辺は窓口で要相談、まったく身体に問題ない65歳以上の人がどのくらいいるか・・ということでもありますし)。
3.障害者世帯
障害者手帳を持っている人(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人)、およびそれと同程度(障害者総合支援法によるサービスを利用していて手帳所持と同じくらいの障害がある)の人がいる世帯。
審査について
この1~3いずれかの人がいる世帯の人であれば、生活福祉資金貸付制度の審査を受けることができます。
審査基準が厳しいと書いている情報サイトもありますが(ひどいところだと銀行より厳しいとか)、そういうことはなく、福祉政策の一環なのですから、審査基準は緩いです。しかし、最初の表で示したように使用使途は厳格化されています。
カードローンやフリーローンのように、間違っても遊興費やギャンブルに使うことはできず、そういう目的を言えば容赦なく落とされてしまいます。あくまで該当する使用使途に限定し、本当に困っている人のための超低利、無利子の融資だと憶えてきます。遊ぶ金には絶対に使うことはできません!
2と3について、収入要件は課していません。高齢であること、病気や障害があることは、もう本人の努力ではどうにもならないわけで、そういう人には積極的に支援の手を差しのべていきます。
銀行や消費者金融からの借入の際には、信用情報を調べられますが、生活福祉資金貸付制度ではそういうことは基本的に行われず、したがって、過去に返済の遅延などがあり信用情報に×があってもそれで融資不可になることはありません。
公的なセーフティーネットであり、福祉政策の範疇でもあるので、そのあたりは厳格にバッサリいかず、本人ののっぴきならない事情をある程度勘案してくれます。
生活福祉資金貸付制度の申請窓口
生活福祉資金貸付制度の申請窓口は、各市区町村役所ではありません。
各市区町村には「市区町村社会福祉協議会」というものがあり、役所の中にあるところはその窓口で、役所とは別にある場合は、別の建物に行き申請をします。役所の窓口で聞けば丁寧に案内してくれるはずです。
テクニカルな話ですが、生活福祉資金貸付制度は、「都道府県社会福祉協議会」が実施主体となり、各市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。お金の出どころは都道府県になります。
※各市区町村の社会福祉協議会を管轄する団体。ここでお住いの自治体の社会福祉協議会の場所等を聞いてください。
社会福祉協議会と生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関の違い
最初の表でも示しましたが、お金を貸すのは社会福祉協議会ですが、一時対応窓口、つまり最初に相談するところは借入する融資によって異なります。
市区町村社会福祉協議会の窓口にそのまま行く
→福祉費・教育支援資金・不動産担保型生活資金(A)
まず生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関に行く
→総合支援資金、緊急小口資金(B)
となります。後者の場合「生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関」というところで現状の把握や目的の確認を行い、本当に生活福祉資金貸付制度が必要かを判断されます。
生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関は以下のリンク先になります。
これは福祉費・教育支援資金・不動産担保型生活資金の場合、目的がよりはっきりしていて、申請する人も真面目な人が多いのですが、総合支援資金、緊急小口資金はいい方は良くないのですが、お金をせびるようなどうしようもない人もたまにいて、自立できるのに自立しないで福祉のお世話になろうとする人がいます。
まず、借入に依らない自立を模索して、それでも不可能な場合お金を貸すという流れになります。これは、平成27年4月施行の「生活困窮者自立支援制度」の理念を活かして、単に融資を行うのではなく、包括的な相談支援や継続的支援を行うことで、より成果のある自立の促進を図りたいということを制度化したものです。
要は生活困窮者の中には最初から自立の意思がない人や、何をどうやって立ち直っていいのかわからない人がいて、お金を貸すだけではなく、就職のアドバイス等をすれば立ち直るケースが多いのです。
審査、融資の流れ
(A):市区町村社会福祉協議会の窓口で申請
→審査→融資の実行
(B):生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関で相談
→融資の必要性ありと判断→市区町村社会福祉協議会の窓口で申請→審査→融資の実行
となり、(B)の方が2ステップくらい余計にかかります。当然、借りたいと思ってから実際に借りられるまでに相応の時間がかかるので注意してください。
福祉費(医療費、介護費)や教育ローンはがんばってもどうにもならない部分ですが、光熱費の支払いや公共料金の支払いは本人の努力次第(酒に使わないなど)で何とかなる部分があるのです。
連帯保証人や利率
生活福祉資金貸付制度では、原則的に連帯保証人が必要となります。ただし、緊急小口資金貸付など緊急性や公共性の高いものは無利子でもOKな融資もあります。連帯保証人をつけると、利率が低く(あるいは無利子)になり、連帯保証人がないと有利子になることが多いです。
あくまで民間のように利益を上げることが目的ではないので、返済できない場合、代わりに返済してくれる連帯保証人がいる場合、あえて利息を取る必要がないんです。
一応、原則として
連帯保証人あり | 無利子 |
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連帯保証人なし | 1.5%/年or3.0%/年 |
こういう基準になっています。
生活福祉資金貸付制度それぞれの融資を解説!
それでは、生活福祉資金貸付制度の各融資について見ていきたいと思います。
生活福祉資金貸付制度は大きく4つの融資に分かれます。
1.総合支援資金
一般的な理由で生活が困窮している人が生活を立て直すための融資です。総合的にその人の生活を再建させるため、まず生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関へ行き、本当に融資が必要なのか、転職や生活の見直し等できることはないか、専門相談員と話し合っていただきます。返済期限は10年以内です。据え置き期間(返済開始までの猶予)は6か月間。借りて最大半年は返済が始まらないので安心してください。
総合支援金はさらにその目的で3つに分かれています。
a)生活支援費
食費、医療費、衣料費など本当に生活費に困っている人が借りる融資になります。
上限 | 単身世帯:最大15万円 2名以上の世帯:最大20万円 |
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b)住宅入居費
敷金・礼金、不動産仲介料など新しく賃貸住宅やアパートに入居する際の費用を借入できます。
上限 | 最大40万円 |
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C)一時生活再建費
生活支援費だけでは足りないケースで、もう少し足せば生活を再建できる場合に借入ができます。「切迫した支払い」「一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが難しい」ということが条件になり、結構ハードルが高いです。
転職のための技能習得費用(通信講座等)、滞納している公共料金や税金の支払い、債務整理に必要な費用などを借入できます。
生活支援費
→衣食住&医療
一時生活再建費
→取り立てられているお金、資格取得のためのお金(これがないと転職できない。取れば転職でき生活が再建できる)
詳しくは自立相談支援機関や社会福祉協議会で聞いてください。通信講座や技能学校であれば、ハローワークの教育訓練給付金が利用できるかもしれません。合わせてハローワークに相談してみてください。
上限 | 最大60万円 |
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2.福祉資金
a)福祉費
障害者世帯や高齢者がいる世帯の医療、福祉、介護等のための資金を借りることができます。
障害者の場合、該当する手帳(身体・知的・精神)を持っていることが条件です。
具体的には
・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費
「生活福祉資金一覧」より引用
など多岐にわたります。低所得者、障害者、高齢者で利用できる使途が異なるので、事前に自立相談支援機関や社会福祉協議会に相談してみましょう。
返済期限は20年以内、据え置き期間(返済開始までの猶予)は6か月間になります。
上限 | 最大580万円 |
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b)緊急小口資金貸付
緊急にお金が必要になった人で、どうしても借入や工面ができない人が最後の手段として10万円まで比較的迅速に無利息で借りられる融資です。生活資金、医療費、公共料金の支払いなど緊急に必要な資金がある場合(緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用)のみ利用できます。
本当に最後の手段で、現金がどうしても必要という時の駆け込み寺的使い方ができます。無利子、無担保、保証人不要というカードローンと公的融資の長所を併せ持つ融資です。ただし、資金使途は厳格で、かつ、低所得世帯でないと利用できません。
上限 | 10万円 |
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3.教育支援資金
教育ローン、奨学金とご理解ください。高校以上で(中学校までは義務教育なので無料)、低所得世帯の人が就学(入学費用)または修学(毎月の学費等)に必要な資金を借りられます。
大学無償化など国の政策によって変わる可能性があるので注意してください。
まず、日本学生支援機構の奨学金を申請し、それでも通らない場合、足りない場合などにこちらを申請します。世帯として借りるので、子供名義で借りる奨学金とは少し違うかもしれません。
返済期限は20年以内、据置期間は卒業後6か月間です。すべて無利子、連帯保証人も不要です。ただし「連帯借受人」を用意していただきます。
a)教育支援費
学校に日々「通学」するために必要な費用、つまり、学費、交通費、教科書代になります。
特に事情があればさらに1.5倍まで借りることができます。
上限 | 高校:月3.5万円以内 高専:月6万円以内 短大:月6万円以内 大学:月6.5万円以内 |
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b)就学支度費
合格した学校へ「入学」するための費用です。つまり、入学金、入学一時金、大学で必須の(買わされる)ノートPC、大学の教科書代(高い)等に充当できます。
上限 | 最大50万円 |
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4.不動産担保型生活資金
年金生活の高齢者は通常借入できませんが(働いていないので。働いている高齢者はOK)、その代わりに、自分の不動産(土地、建物)を担保に借入する制度です。
返せない場合や、亡くなった場合、担保に入れた不動産を売って返済に充当します。条件が厳しく、65歳以上で、評価額1500万円以上の不動産をお持ちの方が借入可能です。
返済期限は亡くなった時あるいは借入限度に達した時から3か月。据置期間は3か月間、利率は3.0%または長期プライムレートの低い方になります。他の生活福祉資金貸付制度と違って、それなりに利率が高いことに注意してください。
a)不動産担保型生活資金
低所得者でかつ65歳以上で評価額1500万円の人が借入をすることができます。
上限 | 毎月最大30万円、かつ土地の評価額の70%まで |
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b)要保護世帯向け不動産担保型生活資金
高齢者の中でも要保護者がいる家庭向けに(a)の基準を緩めて貸付をしやすくした制度です。
要保護者とは生活保護法によると、「現に保護を受けているといないとにかかわらず生活保護を必要とする状態にある人をいう」であり、つまり、自分では何もできず、本当に生活保護ギリギリの状態の高齢者になります。
だから、不動産を名義に当座の資金を借入ることになります。
上限 | 生活費扶助額の1.5倍以内、かつ土地・建物(こちらは「建物」も合算可能!)の評価額の70%(集合住宅は50%)まで |
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生活福祉資金貸付制度を利用できない人はいる!?困った人の制度では・・
生活福祉資金貸付制度は条件(低所得、障害者、高齢者)を満たす人ならば誰でも借りられるのでしょうか?また審査は緩いと言っても「フリーパス」状態なのでしょうか?
答えはNOです。生活に困窮していても、生活福祉資金貸付制度を利用できない人は残念ながらいます。具体的には以下の方々は利用が難しいです。
生活保護受給者
生活福祉資金貸付制度は生活保護の「一歩手前」の福祉制度です。つまり、さらに奥にある生活保護を受給している人は、それで生活できるはずですよね。働けないから生活保護を受けているわけで、どうやって生活福祉資金貸付制度の借入を返済するのでしょう。
サイトによっては生活保護受給者も生活福祉資金貸付制度を利用できる、と書いているところもありますが、アクセス稼ぎのウソなので注意してください。
ただし、生活保護の仕組みの中で「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」など極一部、借入を受ける制度があります。しかし、生活福祉資金貸付制度の枠組みではなく、まったく別の制度になります。
住所不定の人
この制度は自分が住んでいる自治体の社会福祉協議会に申請をします。社会福祉協議会では、借入を申し出た人を当該自治体の住民基本台帳と照合します。
つまり、その自治体に住んでいるかどうかわからない住所不定の人は、どこの誰だかわからず、返済できない場合の追跡もできないので、お金を貸すことはできません。
多重債務の可能性が高い人、公共料金を支払わない人
民間ではないので信用情報機関への照会はしませんが、明らかに目的が不自然で、おそらく、他で借りられなくなったから生活福祉資金貸付制度を利用しようとしていそうな人には審査が通りません。
住民税や水道などの公共料金の滞納が目立つ人もチェックされます。障害者や高齢者であっても(むしろその場合こそ)、税金の支払いや公共料金の滞納の有無が重要な審査のポイントになります。
障害者や高齢者だから無条件に融資します、ではありません。借入がある場合、踏み倒しているものがある場合、まずそちらを返済することが大切です。
外国人は生活福祉資金貸付制度の利用ができるのか?
この制度は日本人だけを対象にしたものではなく、住民登録をしている外国籍の方でも利用できます。ただし、いくつか条件がありそれをクリアしている必要があります。
以下の条件をすべて満たしていれば、生活福祉資金貸付制度を利用できます。
1.在留資格が以下のいずれかである人
・永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者、定住者の配偶者等
・入管特例法に定められている「特別永住者」
2.現住所に6ヶ月以上居住し、将来も日本国内に永住する見込み、意思がある人
1と2を満たす人であれば、住民票がある自治体に生活福祉資金貸付制度を申請できます。流れは日本人と同様です。自分が該当するか不安な方は、自治体窓口や社会福祉協議会に相談してみてください。
生活福祉資金貸付制度を借りる具体的な方法を解説!
それでは具体的にどのような流れで生活福祉貸付制度を利用するのか、その流れを簡単にまとめてみました。
借入の流れ
[総合支援資金、緊急小口資金はここから]
1.自立相談支援機関へ相談・利用の申し込み
総合支援資金と緊急小口資金は、社会福祉協議会に申し込む前に生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関の利用が必要です。
借りるためだけに相談するというのも本末転倒で、実際は借りなくても自立できるアドバイスがあるかもしれません。正直に、率直なことを全て話してみてください。
2.自立相談支援機関→各市区町村の社会福祉協議会へ紹介
生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関が「総合支援資金、緊急小口資金融資が必要である」と判断すると、社会福祉協議会に紹介をしてくれます。これでようやく借入のスタートに立ちます。
[福祉費、教育支援資金、不動産担保型生活資金はここから]
3.社会福祉協議会へ相談・借り入れの申し込みと、必要書類の提出
総合支援資金、緊急小口資金融資を希望する人は自立相談支援機関の紹介状を添えて、福祉費、教育支援資金、不動産担保型生活資金を希望する人は最初から、お住いの市区町村の社会福祉協議会に行き、生活福祉貸付制度を利用したい旨を伝え、申し込みを行います。
4.必要書類を提出
必要書類(次項参照)を市区町村の社会福祉協議会に提出します。そこから、各都道府県の社会福祉協議会へ必要書類が送られます。
5.審査
審査は各都道府県の社会福祉協議会が行います。ここで厳密に本当に必要な融資かどうか融資判断が行われます。
6.貸付決定通知書or不承認通知
審査を通過すると貸付決定書が、審査に落ちると不詳認通知が届きます。
7.借用書を都道府県の社会福祉協議会に提出
必ず期限までに返済します、という念書も兼ねた借用書を都道府県(市区町村ではない)の社会福祉協議会に提出します。
8.融資の実行
借入金が指定口座に振り込まれます。これでお金を使うことができます。
9.返済開始
据え置き期間(返済が猶予される期間)経過後、毎月、決まった額を返済していきます。まとまったお金が手元に入れば繰延返済もできます。その方が、有利子借入の場合、支払利息も少なくて済みます。
10.完済
当然、借入したものは完済しましょう。
生活福祉貸付制度の借入に必要な書類
必要書類は自治体によって若干異なるかもしれませんが、おおよそ以下のようなものです。事前に準備して何かあれば、すぐ提出できるようにしておきましょう。
1.住民票
世帯の情報を確認します。本当にその自治体の住民なのでしょうか?最近は証明捺印で、役所の方で勝手に世帯情報を調べてくれるよう依頼できるところも出てきています。
2.本人確認書類
運転免許証、健康保険証、パスポート、写真付きマイナンバーカード、障害者手帳など本人を確認する書類です。
3.所得証明書類
給与明細・源泉徴収票・確定申告書写し・通帳のコピーなどです
4.税金の納付状況がわかる書類
納税証明書、住民税や所得税の領収証などです
5.債務の状況がわかる書類
現在の他社からの借入がわかる書類、金融機関から送られてくる返済計画書などです。
6.連帯保証人の収入証明
連帯保証人ありの借入の場合、連帯保証人の収入証明も提出します。彼らに返済能力がなければ連帯保証人になる意味がないからです。
7.資金ごとに必要な書類
教育支援資金であれば「入学証明書」「合格通知」など、福祉費であれば障害者手帳のコピーなど、借入ごとに必要な書類を用意してください。
細かいことは「生活福祉資金貸付制度 福祉資金・教育支援資金のご案内」の「7」を読んでください。
ポイントは連帯保証人が必要な借入の場合、連帯保証人の年収証明などの書類も必要になるということです。事前にお願いしておかないと、すぐに申請できません。もちろん、年収証明書が必要ということは、連帯保証人は有職者でなければならないことになります。
無職の連帯保証人は不可なので注意してください。
生活福祉資金貸付制度でお金借りるのは最後の手段、その前に申請すべき公的融資も・・
実は条件を満たしていても生活福祉資金貸付制度を利用できないケースがあります。上でも書きましたが、生活福祉資金貸付制度は生活保護一歩手前の最後の手段であり、それより前にできることをしても無理な場合、というのが原則になります。
融資によっては、銀行等からの民間貸付ではない公的融資があるケースもあります。その場合、そちらをまず申請していただくことになります。
例えば
母子世帯 | 母子福祉資金 |
---|---|
配偶者のいない女性世帯 | 女性福祉資金 |
高等・専門学校等の学費 | 都道府県などの奨学金 |
専門学校・短大・大学の費用 | 日本学生支援機構の奨学金 |
をまず申請していただき、それが通らない場合や、それでも足りない場合に生活福祉資金貸付制度の利用が認められます。
あくまで他に代替手段がなく、生活福祉資金貸付制度を使わないと生活保護になってしまうようなケースに限定されることもあると意識してください。
どの生活福祉資金貸付制度も少なくとも1週間はかかる!即日融資は難しい
いずれにせよ、生活福祉資金貸付制度は、カードローンの即日融資のように、申し込んだその日に融資が実行されることはありません。
全て書類を準備しても、最低でも一週間かかるため、連帯保証人の書類まで準備していたら半月くらいかかってしまいます。
「一週間なんてとんでもない。数日の猶予もない!」
という人は、生活福祉資金貸付制度の利用はできないので、それはあきらめて、利息が非常に高いカードローンやクレジットカードのキャッシングを利用せざるをえません。
結論として、無利子や低利子の公的融資は審査期間が長く、高利子のカードローンやキャッシングは即日融資も可能で、利率と審査期間、両方のいいとこどりはできないという結論になります。
以上、生活福祉資金貸付制度の特徴をよく理解していただき、低利で安心な借入をして、当面の困難を乗り切ってください。まず、社会福祉協議会などに相談に行ってみましょう。
生活福祉資金貸付制度のメリットとデメリットはこれ!
これらをもとに、生活福祉資金貸付制度のメリットとデメリットをまとめてみました。
生活福祉資金貸付制度のメリット
・借入利率が無利子ないし超低利率
・自治体が融資するので安心、安全
・据置期間や返済期間が長く借りる方にとっては返しやすい
・信用情報会社の記述に記載されることはない、過去に民間借り入れで×があっても大丈夫
生活福祉資金貸付制度のデメリット
・融資の実行までに1週間以上かかり即日融資は無理
・連帯保証人を求められることがあり、その人の収入も把握される
・資金使途が厳格に決められていてフリーローンではない
生活福祉資金貸付制度でお金を借りる方法!審査の基準は? まとめ
・生活福祉資金貸付制度は生活保護手前の人をサポートする公的融資制度
・低利、無利子で借入ができ返済についても期間を考慮してくれる
・使用使途がはっきりしていて自由な目的で借りることはできない
・市区町村の社会福祉協議会が窓口だが、融資によってはその前に「生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関」の利用が必須
・即日融資は無理で最低でも融資まで一週間かかる
・連帯保証人が必要なものもあり、事前にお願いしておく必要がある
・外国人でも要件を満たせばこの制度を利用できる
・他の公的融資が利用できる場合まずそちら利用する。あくまで最後のサポートである